桜花苑

居宅介護支援事業所

桜花苑居宅介護支援事業所

Overview

介護保険サービス等を利用する時の相談窓口になるのが居宅介護支援事業所です。
ご利用者様が安心して介護サービスをご利用できるよう支援するほか、ケアマネジャーがケアプランを作成いたします。
ケアプランの作成またはご相談においては、全額が介護保険から給付される為、ご利用者様の負担はありません。

利用できる方:要介護認定を受けた方

所在地

〒378-0406
群馬県利根郡片品村大字摺渕340番地

TEL/FAX

0278-58-4010/0278-58-4015

営業日

月~金曜日(年末年始は除く)

サービス提供時間

8:30~17:30(ご相談可能)

サービス提供エリア

沼田市、利根郡内

ご利用対象者

要介護認定を受けた人

利用料金

ご利用者様の負担はありません。

主なサービス

Services

ケアプランの作成

ケアプランとは、利用する介護保険サービスの内容や回数、時間などを記載した「居宅サービス計画書」のことです。
一人ひとりのご利用者様がどのような生活を送りたいのかを聞き取り、その生活の実現を目指して介護保険サービスを組み合わせます。
ケアプランはご利用者様やご家族様の希望や生活状況を聞き取り、ケアマネジャーが作成します。

モニタリング・プラン見直し

モニタリングとは、ケアプランによって提供されているサービスが予定通りに提供されているか、ご利用者様やご家族様のニーズからずれていないかなどを定期的にチェックすることです。
提供されているサービスが過剰になっていないか、サービスが少なくないかなどをモニタリングによって検討し、必要に応じてケアプランの見直しを行う事でよりご利用者様に適したサービスの検討を行っていきます。

関係機関との連携

ケアマネジャーは、作成したケアプランに沿ってサービスを提供できるように各関係機関との連絡や調整を行っています。
また、モニタリングやサービス担当者会議などもケアマネジャーが関係機関と調整します。

介護保険に関する申請代行

ケアマネジャーが介護保険サービスや、行政で行われているサービス等のさまざまなご相談や申請の手続きを行います。お気軽にご相談ください。

ご利用の流れ

Process

居宅介護支援事業所の利用方法についてご紹介します。

1️⃣要介護認定を受ける

「居宅介護支援」を利用するためには、要介護認定を受けている必要があります。
<申請>市区町村の担当窓口

2️⃣居宅介護支援事業者を選ぶ

都道府県などの指定を受けた居宅介護支援事業者リストの中から選びます。
また、一度契約した事業者があわない場合は途中で変更することも可能です。

3️⃣契約

事業所が決まったら契約書を交わし、居宅介護支援のサービス利用開始です。

4️⃣ケアマネジャーの選任

居宅介護支援を受けるためのケアマネジャーが選任されます。利用者がケアマネジャーを選任することも可能です。
ただし、一人のケアマネジャーが担当で人数が法律で定められているため上限まで担当をもっている方は選任できません。

5️⃣ケアプラン作成

担当のケアマネジャーが選任されれば、いよいよケアプランの作成が開始されます。
ケアマネジャーが利用者のご自宅を訪問し、心身状況や生活環境を把握し、課題分析を行います。その後、話し合いを行い、それらを基にサービスの種類や回数を決めます。

6️⃣介護保険サービスの利用スタート

ケアマネジャーを通してサービス事業者との契約を行い、ケアプランに基づいたサービスの利用を開始します。

7️⃣モニタリング

サービスが開始された後には、ケアマネジャーによる定期訪問によって内容が現状にあっているか確認が行われます。
(必要に応じてプラン変更を行います)

群馬県利根郡片品村大字摺渕340番地